1.開示申請ができる範囲
診療継続中のもの、または最終診療後5年(法令で定められた保管期間)以内の診療録(カルテ)、検査記録、画像データ等、診療を目的として当院にて作成されたものとします。(他の医療機関で作成された文書、検査記録等は開示の対象外となることがあります。
開示申請をされる方は、本文をご覧いただき、必要書類等をご持参のうえ、当院受付までご来院ください。(開示申請の手続き時に費用がかかります。9参照)
なお、開示申請から開示/不開示の判断までは、3~4週間のお時間をいただきます。また、所定の料金を定めておりますので、あらかじめご了承いただき、以下の1~9をご確認の上、手続きされますようお願いいたします。
診療継続中のもの、または最終診療後5年(法令で定められた保管期間)以内の診療録(カルテ)、検査記録、画像データ等、診療を目的として当院にて作成されたものとします。(他の医療機関で作成された文書、検査記録等は開示の対象外となることがあります。
申請者と付添の方の2名までに限ります。写真付き身分証明書等で確認させて頂きます。
次に該当する場合は、開示できませんのでご了承ください。
主に印刷物、写し、閲覧のいずれかにより行いますが、診療記録の医師の立ち会いのもとの説明が必要な場合はご相談ください。(但し、別に費用がかかります。)
開示申請者は、次の書類等が必要になります。また、2名で開示申請をする場合は、下記(2)、(3)および(4)について、それぞれご準備ください。
開示料金として、「9.診療記録等開示に係わる費用」のとおり請求させていただきます。
診療記録等を請求する場合には、プライバシーの保護のため身分を証明する書類が必要となります。
証明書類の原本(写しは不可)を提示してください。提示された書類は、写しを取った後にお返しいたします。
なお、開示申請者が2名の場合は、それぞれ身分を証明する書類が必要となりますのでご留意ください。
※有効なものに限ります。(顔写真で証明できるもので確認)
申請者本人であることを確認するために必要な書類を提出していただくことになりますので、ご了承ください。
なお、1つ提出いただければ良いものと、2つ提出いただかなければならないものがあります。
患者本人以外の方が開示を請求する場合は、上記[1]の他に患者との関係(資格)を証明するための書類および同意書が必要になります。(請求日前3ヶ月以内に作成されたもの)
診療記録等の開示に対し、次のとおり料金(消費税別と消費税込)を定めています。